いまさらですが、ビールについて
・ビールとは
・麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの。
・麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を
原料として発酵させたもの。
ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計
が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る。
・発泡酒とは
・麦芽又は麦を原料の一部とした酒類
(同法第3条第7号から第17号までに掲げる酒類及び麦芽又は
麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを
原料の一部としたものを除く)で発泡性を有するものをいう。
・麦芽比率が、50%以上のもの、50%未満〜25%以上のもの、
25%以下の3種に税制上区分されている。
この項目では25%以下の発泡酒についてとり扱う。